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中国で意匠権を登録することは、製品の形状、模様、色彩、およびそれらの組み合わせを含む独自の美的特徴を保護するための戦略的な一手です。この保護により、中国の広大な市場における不正使用や模倣が抑止されます。

中国において意匠権保護の対象となるのは?

中国専利法第2条に基づき、意匠専利は、工業的応用に適し、美感を起こさせる形状、模様またはそれらの組合せの全体または一部を対象とする。対象となる製品は、工業製品、繊維製品、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)などである。

ただし、再生不可能な手工芸品、農畜産物、自然物は除く。

そのデザインは、既存のデザインとは大きく異なり、斬新で、特徴的で、装飾的価値がなければならない。

中国における5つの特殊な意匠特許

1.類似デザイン

類似意匠特許とは、同じ製品に複数の類似意匠がある場合を指す。

  • 主な特徴:
    • すべての類似デザインは、同じデザインの核となるアイデアから生まれ、形状、パターン、色彩などの細かなディテールが異なるだけでなければなりません。
    • 意匠は同一の製品に属するものでなければなりません。つまり、同じ種類の製品のバリエーションは保護できますが、まったく異なる製品の意匠を含めることはできません。
    • 一つの類似意匠特許出願には、最大10個の類似意匠を含めることができる。
  • 目的:
    • 一連の類似デザインの特許保護を同時に求めること。
デザイン1とデザイン2はよく似ており、1つのアプリケーションで保護することができる。

2.コンポーネント製品設計

部品製品意匠特許は、複数の個々の部品によって形成される製品の外観を保護するものである。

  • 主な特徴:
    • 個々の部品よりも、組み立てられた製品の全体的な外観を重視する
    • 部品は単独では機能しないかもしれないが、完成品にとっては不可欠なものである。
    • 例えば電気ケトルの組み立てられた外観と別体のベース。
  • 目的:
    • さまざまなパーツが組み合わされ、ひとつのまとまったデザインになることで生まれる独特の視覚効果を確保するため。
コンポーネント1ベースおよびコンポーネント2ケトル付き電気ケトル

3.セット商品デザイン(キット商品デザイン)

一連の製品デザインは、一緒に使用または販売されることを意図した一連の製品の統一された外観を保護する。

  • 主な特徴:
    • セット全体の集合的なデザインと、各部品の個々のデザインの両方を保護します。
    • コンポーネントは、一貫したビジュアル・スタイルまたはデザイン・テーマを共有しなければならない。
    • 例えばティーポット、カップ、ソーサーなどのティーセット。
  • 目的:
    • 統一されたグループとして販売されることを意図した製品の視覚的調和と美的価値を保護すること。
ティーポット、カップ、ソーサーは、それぞれ単独で売ったり、一緒に使ったりできる。

4. 部分設計

部分意匠特許は、製品のデザインの特定の部分のみを保護し、他の部分は保護されない。

  • 主な特徴:
    • 実線で製品のクレーム部分に焦点を当てる。
    • 保護されていない部分には通常破線が引かれ、クレームされた意匠の一部ではないことを示す。
    • 例えばヘルメットのシェル。
  • 目的:
    • 製品を際立たせる重要なデザイン要素を保護する一方で、その他の部分にはバリエーションを持たせる余地を残すこと。
実線のみがクレーム部分である。

5.GUIデザイン

グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)デザイン特許は、レイアウト、アイコン、アニメーション、インタラクティブ・デザインなど、製品のインターフェースの視覚的要素を保護するものです。

  • 主な特徴:
    • レイアウト、アイコン、アニメーション、インタラクティブなデザインなど、インターフェイスの視覚的要素にのみ焦点を当て、機能性をカバーしない。
    • 静的デザイン(画面レイアウトやボタン配置など)と動的デザイン(アニメーション、トランジション、インタラクティブ効果など)の両方を保護します。
    • GUIデザインは、特定の電子機器(たとえば、「スマートフォンに表示されるグラフィカル・インターフェース」)に結びつけなくてはなりません。
    • 例えば、デバイスのロックを解除するためのアニメーションを保護することができる。
  • 目的:
    • デジタルインターフェースの視覚的アイデンティティを保護する。
車両のインターフェイスには、2つのダイナミックなインタラクティブデザインがある。

意匠特許出願の拒絶理由

応募が却下される場合もある:

  • 斬新さに欠ける:出願日前に国内外において公然知られた既存の意匠と同一又は酷似していること。
  • 不十分な差別化:先行デザインやその組み合わせとの明確な違いはない。
  • 先行の権利との抵触:意匠は、出願日前に存在する他人の法的に確立された権利を侵害する。

中国意匠専利出願の流れ

  1. 出願前調査中国国家知識産権局(CNIPA)データベースまたは世界知的所有権機関(WIPO)意匠データベースを利用して徹底的に調査し、意匠の独自性を確認する。
  2. 書類の準備:委任状(POA)、高解像度の図面または写真(600 dpiが望ましい)、デザインの詳細説明など、必要書類を準備する。
  3. 申請書の提出:すべての書類が中国の法的基準に準拠していることを確認し、CNIPAに申請書を提出する。
  4. 審査プロセス:CNIPAは、形式的な手続きとコンプライアンスに重点を置いて申請を審査し、通常6ヶ月以内に結論を出す。
  5. 登録と出版:承認後、意匠は登録・公開され、出願日から15年間の独占権が付与される。
中国における設計申請のフローチャート
中国における設計申請のフローチャート

申請に必要な書類

  • リクエストフォーム:商品名、応募者詳細、デザイナー情報。
  • デザイン・イラスト:複数の視点からデザインを紹介する明確な図面または写真。詳細 中国における設計図面の要件
  • 簡単な説明:デザインの主な特徴、使用目的、デザインを最もよく表している図面または写真を概説する。

外国出願人は、登録された中国弁理士を代理人として選任しなければならない。

意匠登録にかかる費用

中国における意匠権登録の公定料金は以下の通りである:

  • 出願料:500元
  • 登録料600元
  • メンテナンス料金:
    • 1~3年目:600元/年
    • 4~5年目:900元/年
    • 6~8年目:1,200元/年
    • 9~10年目:2,000元/年
    • 11~15歳:3,000元/年

についてもっと見る 2024年中国特許料金表

デザイン無効化プロセス

登録後、第三者はCNIPAに無効審判を請求し、意匠に新規性または識別性がないこと、または先行権利を侵害していることの証拠を提出することで、意匠権の有効性に異議を申し立てることができる。

最終的な感想

中国は世界最大の製造国です。中国企業が潜在的な消費者に同一または類似のデザインを提供することを防ぐために、中国での意匠登録は、中国がターゲット市場でなくても、グローバルビジネスにとって価値ある投資となります。

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