最終更新日:2026年9月16日
主なポイント
- 中国では「先出願主義」を採用している: CNIPAに商標を出願した最初の出願人が、一般的に独占権を取得することになるため、早期の出願が極めて重要となる。.
- 登録には約12ヶ月かかります: CNIPAによる審査に9ヶ月、さらに公開および異議申立てに3ヶ月。.
- 受講料は1クラスあたり300人民元です (最大10点まで)、追加1点につき30人民元。更新料は、1クラスにつき10年ごとに500人民元です。.
- 外国からの出願人は、登録済みの中国商標代理業者を利用しなければなりません。 または、マドリッド協定に基づく地域拡大を通じて出願する。.
- 商標は、無効とされたり取り消されたりすることがあります: 特定の事由に基づく5年以内の無効化;3年連続で未使用の場合は取り消し。.
- 商標には、以下の6種類が認められています: 文字商標、図形商標、組み合わせ商標、色の組み合わせ、音商標、および立体商標。.
中国は世界最大の商標出願市場であり、中国国家知的財産権局(CNIPA)には 2023年の商標出願件数は93万4,000件 中国は、他のどの国よりも単独で――。中国の商標制度は、 先願主義, 、つまり、誰が最初に使用したかに関わらず、一般的に商標を最初に登録した者が独占的権利を取得することになります。 このため、中国市場に参入するあらゆるブランドにとって、早期の登録が極めて重要となります。本ガイドでは、商標の種類、出願方法、費用、必要書類、CNIPA(中国国家知識産権局)の審査プロセス、拒絶理由、異議申立、無効審判、取消審判、そして登録成功の可能性を最大限に高めるための実践的なヒントなど、知っておくべきすべての情報を網羅しています。.
中国における商標の種類
中国の商標制度は、 中国国家知識産権局(CNIPA), では、6種類の商標を認めています。それぞれの種類は、ブランドアイデンティティの異なる側面を保護するものです:
| 商標の種類 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 単語マーク | 文字、数字、単語、またはそれらの組み合わせ | “「Apple」、「IBM」、「7-Eleven」” |
| 比喩的マーク | ロゴ、シンボル、またはグラフィックデザイン要素 | ナイキのスウッシュ、マクドナルドのゴールデンアーチ |
| コンビネーションマーク | 言葉とグラフィックの組み合わせ | スタイリッシュな文字が施されたコカ・コーラのロゴ |
| 色の組み合わせ | ブランドを際立たせる特定の配色 | UPSの茶色と金色の配色 |
| サウンドマーク | ブランドにまつわる独自のサウンド | MGMのライオンの咆哮、インテルのオーディオロゴ |
| 3Dマーク | 特徴的な立体形状やパッケージ | コカ・コーラのボトルの形、トブラローネのパッケージ |
種類にかかわらず、すべての商標は以下の要件を満たさなければなりません。 独自性の要件 中国の商標法によれば、商標は、ある事業者の商品またはサービスを他の事業者のものと区別できるものでなければならない。.
出願ルート:国内出願とマドリッド協定による出願の比較
中国で商標出願を行うには、出願人には主に2つの方法があります。どちらを選ぶかは、出願人の国籍、保護を求める国の数、および戦略的な考慮事項によって異なります:
| 因子 | 国内出願(直接出願) | マドリード制度(地域的拡張) |
|---|---|---|
| 利用対象者 | 中国国籍の個人・法人、および中国の代理店を通じて申請を行う外国人申請者 | マドリード議定書の締約国からの申請者 |
| こんな方に最適 | 単一国出願(中国のみ) | 複数国での保護(中国を含む3カ国以上) |
| 優先権の主張 | はい、パリ条約に基づく最初の出願から6か月以内です | 本国出願に基づく国際優先権 |
| 処理時間 | 約12ヶ月(試験期間9ヶ月+出版までの期間3ヶ月) | 約18ヶ月(WIPOでの手続き+CNIPAによる審査) |
| 言語 | 中国語 | 英語、フランス語、またはスペイン語(WIPOによる翻訳) |
| 費用対効果 | 単一国への出願の場合は料金が安くなります | 複数国への出願(1件の出願)の場合は、料金が安くなります |
パリ条約に基づく優先権: 他のパリ条約加盟国で商標出願を行っている場合、中国において以下の期間内に優先権を主張することができます。 6ヶ月 当初の出願日から起算して。つまり、中国での出願は、当初の出願と同日に提出されたものとみなされ、後に出願した者よりも優先権が認められることになります。.
中国における商標登録の費用
かかる費用を把握しておくことで、企業は効果的な予算編成を行うことができます。総費用には、行政手数料および専門サービス料が含まれます:
| 手数料区分 | 金額(CNY) | 詳細 |
|---|---|---|
| 政府への申請手数料 | 1クラスあたり300 | 1クラスにつき最大10項目(商品・サービス)まで対象となります |
| その他の項目 | 1個につき30 | クラス内の最初の10件を超える項目については |
| 更新料 | 1クラスにつき500 | 10年ごとに支払われる |
| 野党の立候補届出手数料 | 1クラスにつき500 | 異議申立てを行う場合、または異議申立てに対して抗弁を行う場合 |
| 再審査手数料 | 1クラスにつき500 | 拒絶後に再審査を請求する場合 |
| 専門家・代理店への報酬 | 場合による | 商標弁護士または代理店による請求 |
費用の内訳の詳細については、以下をご覧ください。 中国の商標出願手数料, 、または当社の 商標登録料計算ツール (詳細は以下をご覧ください)申請にかかる費用を事前に見積もるために。.


次のことができます こちらから、ご自身の商標登録代理人のCNIPAへの登録状況をご確認ください.
必要書類チェックリスト
商標出願手続きを開始する前に、遅延を防ぐため、以下の書類を準備してください:
| 文書 | 必須条件 | 注記 |
|---|---|---|
| 申請者の身分証明書 | すべての申請 | 個人:パスポート/身分証明書;法人:営業許可証/設立証明書 |
| 商標のサンプル | すべての申請 | マークの鮮明な画像(JPG形式、5~10cm、300dpi) |
| 商品・サービスのリスト | すべての申請 | ニース分類(第1~45類)に基づいて分類される |
| 委任状(POA) | 外国人出願人および代理店による出願 | 申請者による署名;; POAテンプレートのダウンロード |
| 優先文書 | パリ条約に基づく優先権の主張 | 出願原本の認証謄本;中国での出願から3ヶ月以内に提出されたもの |
| 商標登録の手順 | 証券取引委員会への届出書類 | 手順書のテンプレートをダウンロードする |
商標登録の手順(ステップバイステップ)
中国における商標登録の手続き全体には、通常、 約12ヶ月 申請から証明書の発行まで。その手順を順を追って説明します:
| ステージ | タイムライン | 何が起こるのか |
|---|---|---|
| 出願前の調査および出願 | 約10日間 | 商標調査の実施、書類の作成、およびCNIPAへの出願手続き |
| 形式審査および実体審査 | 約9ヶ月 | CNIPAは、出願書類の形式、識別力、および他出願との抵触について審査を行う。 |
| 公告および異議申立期間 | 3ヶ月 | 承認された商標が、異議申立ての受付期間として公示された |
| 登録と証明書 | 合計で約12ヶ月 | 異議申し立てがない場合(または異議申し立てが解決された場合)、商標は登録され、登録証が発行される |
ステップ1:出願前の商標調査
出願を行う前に、CNIPAの商標データベースを以下のURLから検索してください。 sbj.cnipa.gov.cn 競合する、あるいは類似する商標がないかを確認するためです。これは、拒絶や異議申立てのリスクを低減するために最も重要なステップです。.
包括的な検索では、以下の点を確認する必要があります:
- 同一クラスにおける同一の商標
- 発音が類似する商標(例:「Koka」対「Coca」)
- 視覚的に類似したロゴや図形要素
- 外国のブランド名の中国語訳または音訳
- ニース分類の複数の区分にまたがる商標(著名商標の区分横断的保護)
CNIPAでは、さらに AIを活用した画像検索機能 図形商標については、専門的な調査・分析を行うため、中国の商標弁護士に依頼することを強くお勧めします。.
ステップ2:申請書の提出
申請書と必要な書類一式をCNIPAに提出してください(詳細は 必要書類チェックリスト (上記)。主な提出要件:
- 外国人志願者: 必ず~を通じて提出する必要があります 中国商標登録機関—中国に住所または事業拠点を持たない申請者については、直接の提出は認められません
- 中国からの志願者: CNIPAのオンラインシステムを通じて直接出願することができます
- 「マディダス・システム」の応募者の方へ: WIPOを通じて、国際出願において中国を領土の延長として指定することができる
- 優先権の主張: パリ条約の優先権を主張する場合は、中国での出願日から3ヶ月以内に優先権書類を提出してください。
申告には通常、約 10日 申請手続きを行い、申請番号が記載された受理証明書を受け取る。.
ステップ3:CNIPAによる形式審査および実体審査
CNIPAは、各出願について2段階に分けて審査を行います:
- 正式な審査: 必要な書類がすべて提出されているか、手数料が支払われているか、および申請書が基本的な書式要件を満たしているかを確認します。.
- 実体審査: 識別力の有無、および絶対的拒絶事由について検討する(参照: 拒否されるよくある理由)、および既存の登録商標や出願中の商標との抵触。.
この審査段階には、およそ 9ヶ月. 審査官が問題点を指摘した場合、拒絶通知(オフィスアクション)が発行され、出願人は 15日間 回答を行うか、再審査を請求する。.
申請者が不許可の決定に異議がある場合は、 再審査 CNIPAによる。再審査の手続きには通常、さらに 9ヶ月 (商標法第34条)。. 再審査の期限の算定方法について詳しくはこちら.
ステップ4:公表と登録
審査に合格した出願は、CNIPAの商標公報に 3か月の異議申立期間. この期間中は:
- 利害関係者は誰でも異議申立てを行うことができます(参照: 商標異議申し立て (以下)
- 異議申立てがなされない場合、当該商標は登録手続きに進みます。
- 異議申立てがなされたものの、申請者に有利な形で解決された場合、その商標は登録される
登録が完了すると、CNIPAは 商標登録証, 、そしてその商標は商標登録簿に登録されます。登録の有効期間は 10年 登録日から有効となり、無期限に更新が可能です。.
商標登録が拒絶される一般的な理由
中国における商標出願は、以下のいずれかの理由により拒絶される可能性があります。 相対的な理由 (第三者の権利との抵触)または 絶対的理由 (商標そのものに内在する欠陥)。.
相対的拒絶理由
これらは、第三者の既存の権利との抵触を伴うものである:
- 既存の商標との類似性: 出願された商標は、同一または関連する区分における既存の登録商標または出願中の商標と、混同を生じさせるほど類似しているとみなされます(例:「Starbake」対「Starbucks」)。.
- 著名商標に対するクラス横断的な保護: 別の区分において著名な商標を使用すること(例:飲料分野ですでに著名な「コカ・コーラ」を衣類に使用すること)。.
- 先行権利の侵害: 第三者の著作権、意匠、肖像、または氏名を無断で使用すること(例:ヤオ・ミンの氏名を無断で使用すること)。.
- 悪意による申立て: 悪意を持って提出された申請には、以下が含まれます:
- 商標の不正占有: 中国でまだ登録されていない外国ブランドの登録
- ホーディング: 使用の意図がなく、単に転売を目的として商標を登録すること
絶対的拒絶事由
これらは、第三者の権利とは無関係に、商標自体に内在する欠陥に関するものです:
- 識別力の欠如: 当該商標は、あまりにも一般的すぎる(例:医薬品における「アスピリン」など)か、あるいは単に記述的である(例:ケーキにおける「スイート」など)ため、商品またはサービスを他と区別することができない。.
- 社会への悪影響: 不快な表現や社会的に有害な用語を含む商標(例:「ギャングスター」、「サグ」など)。.
- 誤解を招く用語: 消費者を誤解させる表示(例:認証を受けていない果物に「オーガニック」と表示すること)。.
- 宗教的・文化的な配慮の欠如: 適切な許可を得ずに、宗教的な象徴(仏像や十字架など)を直接使用すること。.
- 国家の象徴の使用: 許可なく使用された国旗、紋章、または国際機関の名称。.
再審査の手続き
拒絶を受けた出願人は、CNIPAに対し、その決定の再審査を請求することができます。再審査の手続きは以下の通りです。
- ~以内に提出する必要があります 15日間 不承認通知の受領について
- 所要時間はおよそ 9ヶ月 CNIPAによる再審査決定の発行(第34条)
- 再審査の請求も却下された場合、出願人は北京知的財産裁判所に行政訴訟を提起することができる。
中国における商標異議申立
CNIPAが出願を承認した後、その出願は公示され、 3か月の異議申立期間. この期間中、利害関係者は誰でも、当該商標の登録を阻止するために異議申立てを行うことができます。.
反対理由
中国の商標法に基づき、以下の事由を根拠として異議申立てを行うことができます:
- 第30条: 以前に登録または公表された商標との類似性
- 第31条: 先行して出願された(審査中の)商標との類似性
- 第32条: 先行権利(意匠権、著作権、肖像権)の侵害、または他者の既存の商標の無断使用
- 第15条: 以前から関係のある当事者(代理店、販売代理店、ビジネスパートナー)による不法占拠
詳細については、以下の全文をご覧ください。 中国商標法.
反対派への対応
出願に対して異議申立てがあった場合、以下の期間内に答弁を行わなければなりません。 30日 CNIPAに対して証拠や反論を提出すること。効果的な対応としては、一般的に次のようなものがあります:
- 先行使用および市場での存在を示す証拠
- 識別力および消費者の認知度の証明
- 当該商標と異議申立人の商標とを区別する主張
- 相手方の悪意の証拠(該当する場合)
反対運動の期間
異議申し立ての手続きには通常、 12ヶ月 公告日から(第35条)。異議申立てが却下された場合、当該商標は登録される。異議申立てが認められた場合、出願は拒絶され、出願人は不服申立てを行うことができる。.
商標の無効化
商標が登録された後であっても、第三者やCNIPAは手続きを開始することができる 無効宣告手続 登録の無効を宣言してもらうこと。無効の申立ては、異議申立てと同じ理由に基づいて行うことができるが、これはすでに登録されている商標に適用される。.
無効化に関する主なルール
- 制限時間: 無効化の申請は、以下の期間内に行うことをお勧めします。 5年 登録日から。著名な商標や悪意のある出願については、期限は設けられていません。.
- 理由: 先行商標との類似性、識別力の欠如、絶対的拒絶理由(誤解を招く恐れ、社会的に悪影響を及ぼす)、または悪意による出願。.
- 所要時間: 無効化の処理には通常、 12ヶ月 請求日から(第45条)。.
- 効果: 無効とされた場合、当該商標は当初から登録されていなかったものとみなされる(遡及効)。.
商標の取り消し
無効化とは別に、, キャンセル (「不使用による取消」とも呼ばれる)は、登録商標が以下の状態にある場合、誰でも請求することができる。 中国で3年連続で利用されていない 登録日から
キャンセルに関する主なルール
- 地面: 3年連続の使用がない場合(第49条)。使用の証明責任は商標権者にあります。.
- 使用の証明として認められるもの: 販売契約書、請求書、広告資料、製品パッケージ、展示資料など、中国における商業活動において当該商標が使用されていることが示されています。.
- 所要時間: キャンセル手続きには通常、 9ヶ月 請求日から(第49条)。.
- 再検討: いずれの当事者も、取消決定の再審査を請求することができ、これにはさらに 9ヶ月 (第54条)。.
重要な区別: 無効化 商標そのものの有効性に異議を唱えている(そもそも登録されるべきではなかった)。. キャンセル 有効に登録された商標(登録はされていたが、放棄されていた)の継続的な使用に異議を唱えている。.
商標登録を成功させるためのプロのヒント
- 中国市場に参入する前に、早めに申請を済ませておきましょう。. 中国では「先出願主義」が採用されているため、商標の不正取得が現実的な脅威となっています。製品を発売する前、展示会に出展する前、あるいは中国での事業計画を公表する前にも、必ず商標を出願してください。.
- 英語名とその中国語の転写の両方を登録してください。. 海外ブランドは、ブランド名の中国語版を登録するドメイン名乗っ取り業者による攻撃に特にさらされやすい。元の商標とその中国語版の両方を登録することを検討すべきである。.
- 出願前の包括的な調査を行う。. 同一の商標だけでなく、発音や外観上の類似点、中国語の転写、およびニース分類の複数の区分にまたがる商標についても確認してください。.
- 関連するすべてのクラスに提出してください。. 中国ではニース分類(45区分)が採用されています。競合他社に他の区分で貴社の商標を登録されるのを防ぐため、現在および将来の事業に関連するすべての区分に出願してください。.
- 使用の証拠を保管しておいてください。. 商標が不使用による取消請求の対象となった場合、中国国内での使用を証明する必要があります。販売、広告、展示会への出展、および製品のパッケージに関する記録を保管しておいてください。.
- 商標公報を注視する。. CNIPAの公報を定期的に確認し、自社の商標と抵触する商標がないかを確認し、3か月の期間内に異議申立てを行ってください。.
- 複数国での保護については、マドリード制度を検討してください。. 中国を含む3カ国以上での保護が必要な場合は、WIPOを通じて1件の国際出願を行う方が費用対効果が高い場合があります。.
- 経験豊富な中国の商標弁護士に依頼しましょう。. CNIPAの手続きを円滑に進め、審査官からの通知に対応し、異議申立てを処理するには、中国の商標法および実務に関する深い知識が必要です。.
- 期限内に更新してください。. 商標登録の有効期間は10年間であり、有効期限の満了前12ヶ月以内に更新手続きを行う必要があります(6ヶ月の猶予期間が設けられています)。登録が失効しないよう、リマインダーを設定しておきましょう。.
- ライセンスおよび権利譲渡を記録する。. 商標のライセンス供与や譲渡を行う場合は、中国国内での法的効力を維持するため、CNIPAに変更を登録してください。.
よくある質問
中国での商標登録には通常、 12ヶ月 出願から特許証の発行まで。これには、CNIPAによる審査に約9か月、公報掲載および異議申立期間に3か月が含まれます。異議申立が行われたり、再審査が請求されたりした場合、手続きはさらに9~12か月延長される可能性があります。.
いいえ。外国の出願人(中国に住所または事業所を持たない個人および法人)は、CNIPA(中国国家知識産権局)から認可を受けた中国の登録商標代理業者を通じて出願する必要があります。中国国民および中国に事業所を有する法人は、直接出願することができます。また、外国の出願人は、マドリッド協定制度を利用して、国際出願において中国を指定地域として追加することも可能です。.
CNIPAの料金 1回あたり300人民元 最大10件(商品・サービス)まで。10件を超える場合は、1件につき30人民元が追加でかかります。更新料は区分ごとに500人民元で、10年ごとに支払う必要があります。商標代理店の専門手数料は、業者や出願の複雑さによって異なります。.
中国では、 先願主義, 、つまり、CNIPAに商標を出願した最初の出願人が、原則として独占権を取得することになります。これは、米国のような「先使用主義」とは異なります。そのため、早期の出願が極めて重要となります。登録を遅らせると、他者が自分より先にブランド名を登録してしまう「商標スクワッティング」が発生する恐れがあります。.
マドリッド制度は、WIPOが運営する国際商標出願制度です。自国がマドリッド議定書の加盟国である場合、国際出願において中国を指定地域として指定することができます。これは、以下の地域での保護を求める場合に、より効率的です。 3カ国以上 中国を含む。.
はい。CNIPAが出願を承認した後、それは公示され、 3か月の異議申立期間. 。利害関係者は、先行商標との類似、先行権利(意匠権、著作権)の侵害、または悪意による出願(例:スクワッティング)などを理由として、異議申立てを行うことができます。異議申立ての手続きは、通常、公報掲載日から12ヶ月間行われます。.
申請が却下された場合、CNIPAに対し、以下の期間内に再審査を請求することができます。 15日間 拒絶通知を受領した日から。再審査の手続きには通常9ヶ月かかります。審査官が指摘した具体的な異議に対処し、反論や証拠を提出する必要があります。再審査も拒絶された場合は、北京市知的財産裁判所に行政訴訟を提起することができます。.
はい。登録商標は、 無効化された 登録から5年以内を目安に、異議申立てと同様の理由(類似性、識別力の欠如、悪意など)に基づき、第三者によって異議申立てが行われる可能性があります。さらに、誰でも請求を行うことができます。 キャンセル 当該商標が中国国内で3年連続して使用されていない場合。無効宣告の手続きには通常12か月、取消しの手続きには約9か月かかります。.
CNIPAの商標データベースは、以下のURLから検索できます。 sbj.cnipa.gov.cn. CNIPAでは、図形商標向けのAIを活用した画像検索機能も提供しています。出願前の包括的な調査では、関連するすべてのニース分類区分において、同一の商標、発音上の類似性、および視覚的に類似したロゴを確認する必要があります。専門的な調査分析を行うため、中国の商標弁護士に依頼することを強くお勧めします。.
中国における登録商標の有効期間は 10年 登録日から。更新手数料を支払うことで、その後10年ごとに無期限に更新することができます。 1回あたり500人民元. 更新申請は、有効期限の12ヶ月前までに提出する必要がありますが、6ヶ月の猶予期間が設けられています。.
参考文献および関連文献
- 中国国家知識産権局(CNIPA) — 公式サイト
- WIPO — マドリッド制度
- 中国商標法 — 全文
- 中国の商標出願手数料 — 内訳の詳細
- 商標登録料計算ツール
- CNIPAのAIを活用した商標検索用画像検索
- 中国における商標拒絶審査の期限の算出方法
当事務所の経験豊富な知的財産弁護士が、出願前の調査から出願手続き、異議申立てへの対応、更新手続きに至るまで、商標登録の全プロセスを担当いたします。世界中のクライアント様にサービスを提供しております。.

