特許協力条約(PCT、現在158カ国が加盟) は、国際特許出願のための合理化されたプロセスを提供し、発明者が中国を含む複数の国で保護を求めることを可能にします。中国でのPCT国内段階移行は、世界最大の市場の一つで特許権を確保するための重要なステップです。このガイドでは、中国での国内段階移行を成功させるためのプロセス、要件、期限、費用、実践的なヒントについて説明します。
PCT国内段階とは何ですか?
PCT国内段階は、国際PCT出願(PCT国際段階の詳細はこちら)が、さらなる処理のために個々の国または地域に移行する段階です。中国では、中国国家知識産権局(CNIPA)に出願を提出し、中国特許法に基づく審査を受けます。

中国におけるPCT国内段階移行の主な期限
国内段階移行を成功させるにはタイミングが重要です。期限を逃すと特許権を失う可能性がある。
標準締切
優先日(優先日が複数ある場合は、最も早い優先日)から30ヶ月以内に中国国内段階に入らなければならない。
締切延長
中国は2ヶ月の猶予期間(最長32ヶ月)を認めており、入国が遅れた場合は1000人民元の追加料金を支払う。
ヒント
- サーチャージを回避し、必要書類の準備に十分な時間を確保するため、早めに申告すること。
- もっと知る 他の契約国での国内/地域段階に入るための期限。
- 中国におけるPCT出願および審査費用の期限を計算する公式料金計算機のご利用を強くお勧めします。

中国におけるPCT国内段階移行手続き
特許代理人の選任
非居住者による直接出願は認められていないため、外国出願人はCNIPAに登録された特許代理人に代理を依頼しなければならない。
チップ:
- コミュニケーションの問題を避けるため、中国特許法に精通し、英語に堪能な代理人を選ぶこと。
- 弁護士費用は申請の複雑さによって異なります。透明性のある価格設定と隠れたコストを避けるために、固定価格/料金を要求することができます。
- 弁理士候補を確認するには、ここをクリックしてください。
- 弁護士が翻訳も担当できれば完璧です。料金は外国語を中国語に翻訳する場合、1単語につき0.1米ドルです。
必要書類の準備
中国でPCT国内段階に移行するためには、出願人は以下の書類を提出しなければならない:
- リクエストフォーム
応募者は、以下のいずれかを選択しなければならない。 発明 または 実用新案を入力し、正しいPCT出願番号をフォームに入力してください。 - 中国語翻訳
中国特許出願では、外国語で出願された場合、繁体字中国語であっても、明細書、特許請求の範囲、図面(テキストが含まれる場合)、要約書、補正書(該当する場合)を含む出願の中国語への完全な翻訳が必要です。正確な翻訳のためのヒント- 原文を正確かつ完全に翻訳すること。たとえ一部の表現を修正または削除する必要があるとしても。
- 申請書類全体の技術用語の一貫性を確保すること。
- 委任状(POA)
署名された委任状の提出が必要です。認証や公証は必要ありません。 - 修正(オプション)
出願人は、PCT第19条/第34条(入国日から2ヶ月以内に提出)または第28条/第41条(入国中に提出)に基づき、請求の範囲または明細書に対する自発的な補正を提出することができる。 - 課題文書(オプション)
国内段階移行後に申請者が変更された場合は、優先権の譲渡書類を提出しなければならない。 - 優先権証明書類(オプション)
国際段階において優先権書類を提出していない場合、国内段階移行時に提出しなければならない。
出願
- 特許代理人を通じてCNIPAに申請書と書類を電子的または紙媒体で提出する。
- ヒント:電子出願はより迅速で費用対効果が高い。代理人が以下のようにCNIPAによる受領を確認するようにしてください:

必要料金の支払い
中国での国内段階移行に伴うコストには、以下のようなものがある:
- CNIPA申請料金
- 出願費用発明900元/実用新案500元。
- サーチャージ(追加提出費用):
- 超過料金(該当する場合)10回を超える請求につき150人民元;
- 超過ページ料金(該当する場合):30ページ超過につき50人民元
- 掲載料(発明の場合):50元
- 優先料金(該当する場合):優先順位1つにつきRMB 80
- 猶予期間料金(該当する場合):RMB 1000.
- CNIPA料金
- 発明の実体審査料(36ヶ月):2,500人民元
- 登録料: 助成年度の年金を参照。
- 管理費: 年間料金表をご覧ください。
ヒント
- ダウンロード 完全な料金表 詳しくは特許料金-PCT出願料金のセクションIIをご覧ください;
- 続きを読む 中国における特許の公定料金.
- 人民元(CNY)の為替レートはこちら。
- の使用を強く推奨する。 公認料金計算機 を事前に見積もる。

正式な試験
- 実用新案は正式な審査の対象である。
- 特許評価報告書 (発明の該当なし)は、特許ライセンシングにおける強制力を高めるために要求することができる、 税関知的財産登録, eコマース・プラットフォームそして展覧会。
発明の実体審査請求
- 一部の法域とは異なり、中国は優先日から3年以内に実体審査を請求しなければならない。
- 費用発明は2,500人民元、実用新案は該当なし。
- ヒント:入国審査を申請中に申請し、入国が許可された後に審査料2500元を支払う(申請中に申請するのではなく、入国審査が却下された場合の無駄を避けるため)。

オフィス・アクションへの対応
- CNIPAは、説明、回答、修正を求めるOAを発行することがあります(通常1~3回)。遅延を避けるため、代理人を通じて速やかに対応してください。
- よくある問題誤訳、クレーム範囲の不明確さ、新規性・進歩性の欠如。
不合格と異議申し立て(任意)
- CNIPAが申請を却下した場合、申請者は3ヶ月以内に再審査請求を行うことができる。
- 不服がある場合は 北京知的財産裁判所 再審査決定が不利な場合。
補助金とメンテナンス
- 許可された場合、特許証と公報を取得するために、付与年度中に年金を支払って登録しなければならない。
- 各年のPCT出願日までに、有効な特許を維持するための年金を支払わなければなりません。
- ヒント 中国での特許を無料で管理する更新リマインダーシステムや、維持費計算ツールをご活用ください。
入国時によくある5つの間違い
申告・支払遅延
30カ月+2カ月以内に申請書を提出しなかった場合、または必要な政府費用をすべて支払わなかった場合。
翻訳の問題
中国語翻訳文とPCT原出願(すなわち、PCT国際公開版)との間に不一致(例えば、脱落、誤訳)が存在する。
不足している書類
必要な請求書、クレーム、明細書、要約書、図面、POA、または補正書(もしあれば)の提出を怠った場合。
誤った特許タイプ
不適切な特許タイプの選択(例えば、手続き/方法のみを実用新案ではなく発明として出願することができる)。
手続き上の管理ミス
CNIPAからの訂正(PCT番号の誤り、出願人が異なるなど)通知を無視する。
よくある質問中国におけるPCT国内段階
Q: CNIPAに直接申請できますか?
A: 外国出願人は、中国に常居所または営業所がある場合を除き、CNIPAに登録された弁理士に依頼しなければならない。
Q: 30ヶ月の期限を過ぎたらどうなりますか?
A: 32ヶ月以内であればサーチャージ付きで申請できますが、それ以上の延長は認められません。
Q: 発明と実用新案の両方を出願することはできますか?
いや、できない。
PCT出願が中国国内段階に入ると、発明または実用新案のどちらか一方を選択しなければなりませんが、PCT出願は単一出願であるため、両方を選択することはできません。
しかし、パリ・ルートで二重特許を利用することができる。
Q: 国内段階に入ってから申請書を修正することはできますか?
A: はい。修正には積極的修正と消極的修正がありますが、新しい主題を追加しないでください:
積極的な修正
- 発明申請の場合、補正の機会は3回ある:
- PCT第28/41条に基づき、中国国内段階移行と同時に提出しなければならない;
- 出願人が実体審査を請求する場合;
- 実体審査に入る旨の通知を受け取ってから3ヶ月以内。
- しかし、実用新案出願の場合、上記のPCTの28/41以外に、補正の機会は1回しかありません:
- 中国での出願(入国)日から2ヶ月以内。
受動的な修正。
- OAを受け取った後、申請者はOAで指摘された事項に従って申請書を修正することができる。
についてもっと知る 国際的な段階において、第19/34条に基づく改正が行われる。
Q:中国のナショナル・フェーズは香港、台湾、マカオをカバーしていますか?
香港
PCTは1997年7月1日より香港に適用される。
出願人は、CNIPAの公告日から6ヶ月以内に標準特許を記録し、CNIPAの付与日から6ヶ月以内に登録することができる。詳細はこちら 香港での標準特許出願.
そのほか、出願人は、中国の国内段階に入った日から6ヶ月以内に短期特許出願を行うことができる。香港での短期特許出願についてはこちらをご覧ください。
台湾、マカオ
PCTはマカオには適用されないが、パリ条約はマカオにも適用されるため、パリ条約加盟国の出願人は優先日から12ヶ月以内に優先権を主張することができる。(ポルトガルはパリ条約(1883年)の原加盟国の1つであり、1999年12月20日に中国に主権が移譲される前は、その保護がマカオに及んでいた。移譲後、中国はWIPOに対し、マカオの国際的義務を中国が負うことを明確にする通告を行った)マカオで特許を保護する方法をもっと見る。
台湾はPCT加盟国ではないため、PCT出願を受理することはできません。台湾はWTO加盟国であるため、WTO加盟国の出願人であれば、優先日から12ヶ月以内に優先権を主張することができます。詳細はこちら 台湾におけるPCT.
Q: 申請にはどれくらいの時間がかかりますか?
A:通常、申請者は2~3週間後に中国国内段階への移行と中国出願番号付きの予備審査承認の通知を受け取り、その後の審査を待つことになります。
Q: 審査にはどのくらい時間がかかりますか?
A: 複雑さとCNIPAの作業量にもよりますが、通常1~3年です。 PPHは起訴を加速させるために利用できる。
Q: 試験を早めることはできますか?
A: はい、できます。詳しくは 中国における特許出願のPPH請求方法.
Q: クレーム件数を減らすことで、クレームの追加申請料を節約できますか?
A: いいえ。クレームの数は、元のPCT国際出願によって決定されます。
Q:零細企業が政府納付金の減額を要求することはできますか?
A: 外国人申請者は中国での収入証明ができないため、中国で事業を営み納税していない限り、公費の減額は不可能です。
Q:中国での国別対抗戦のオフィシャルフィーを安くするには?
A: 以下の場合、免除が認められる:
- CNIPAがPCT出願の受理官庁である場合、出願手数料および追加手数料は免除されます。
- CNIPAが国際調査報告書及び国際予備審査報告書を発行する場合、実体審査手数料は免除される。
- 欧州特許庁、日本特許庁、スウェーデン特許庁が国際調査報告書を発行した場合、実体審査料が20%割引されます。
Q: どのようなものが特許にならないのですか?
A: 発明については、ビジネス・メソッドは特許になりません。
実用新案の場合、方法・プロセスは特許化できないので、発明出願に変更する必要がある。
詳細情報
CNIPA: 中国におけるPCT国際出願の国内段階移行に関するFAQ.
WIPO: 中国PCT出願人の手引き.
についてもっと知る 他の主要国におけるPCTの国内段階に関するヒント。
についてもっと知る 中国における特許出願手続き
PCTの中国への延長を計画する?
国内段階の費用は、翻訳語数と請求項の数によって異なります。中国特許出願の詳細なお見積りが必要な場合は、PCT出願番号を明記の上、contact@gbaiplawyer.com。
